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福岡入国管理局 在留資格なら

代表 山藤 幸利
Yukitoshi Santo
Administrative Scrivener
依頼人様の利益の為
妥協なき徹底主義
事務所概要
入管業務を中心に帰化申請、国際結婚、外国人起業の支援、会社設立、各種許認可の申請を行います。
事務所は福岡市に置き、主な活動地域は九州全県と沖縄県。業務依頼内容とクライアント様の事情を勘案しレスポンスは落ちますが全国対応も可能です。
外国人の日本への上陸・在留は自由にする事は出来ない、一方的に権利を主張する事も出来ない。
最高裁判所判例では、「憲法22条1項は外国人が我が国に入国することは何ら規定しておらず、国際慣習法上も国家は外国人を受け入れる義務を負うものではない」としている。
つまり、日本国の自由裁量で決定すると言える。入国する、在留する外国人からしてみれば不安定でよく解らない厄介な事柄である。
私たちは、様々な事情・状況・過去の判例・事例・過去の申請の許可不許可の違いなど膨大な情報からクライアント様に最適な手続き・方法を導き出します。許可不許可の分かれ道は申請の方法(記入の仕方や添付資料など多々あり)にもあるのです。
いま目の前のあなたが最善の選択をされる事を確信しています。
Profile
特定行政書士
申請取次行政書士
知的財産管理技能士

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