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よくある質問Q&A

在留資格
在留資格,申請
福岡入局管理
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九州,入国
福岡,沖縄,入国

Q 質問1-1

日本に入国して働きたいです。なんでも好きな在留資格を貰えるのですか?

 

A 回答1-1

自分がいずれかの在留資格に該当するかを判断しなければなりません。例えば医師の資格も無いのに「医療」や外国料理の調理師が料理人として入国するのに「報道」の在留資格は与えられません。

 

Q 質問1-2

海外の友人が私の経営する日本の貿易会社で働きたいと言うので国際業務として入国させたい。

 

A 回答1-2

まずは大学卒業等又は10年以上の実務経験の有り無し(専攻・実務は業務に関連する事)を確認ください。最終学歴が高等学校までなら難しく、他を検討する必要があります。

 

Q 質問1-3

外国に住む母親と一緒に暮らしたいので「家族滞在」で入国させたい。

 

A 回答1-3

「家族滞在」は配偶者・子に限られます。親を入国させる個別の在留資格はありません、一般的には「特定活動」といったところですが、その取得は簡単ではなく、他の在留資格など多方面も考えましょう。

 

Q 質問1-4

大学3年生ですが知り合いの社長から貿易の仕事を手伝って欲しいと言われました。「留学」とは別に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を追加したいのですが、申請できますか?

 

A 回答1-4

原則、在留資格は1つしか付与されません。「技術・人文知識・国際業務」に変更するのであれば「留学」の在留資格は放棄する事になり、大学も退学しなければなりません、その事により最終学歴が問題となり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更も不許可となる恐れがあります。

 

Q 質問1-5

外国人の女性と国際結婚しました。「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しようと思います。妻は日本語の読み書きは全くできず会話もあまり上手には出来ません。私も妻の母国語はほとんど解らないので申請をお願いできますか?

 

A 回答1-5

申請は出来ますが、許可を貰うにはかなり厳しい案件です。婚姻は形式的、実質的に行われている必要があります。夫婦間の会話がまともにできない状態で結婚生活が営めるのか?そもそも意思疎通は出来るのか?偽装結婚を疑われても仕方ありません。交際期間が短ければ尚更です。しかし、現実にはその様な恋愛から結婚に発展するケースも存在し理解してもらえず、やむを得ず違う在留資格で合法的に入国する事もあります。質問書記載だけでは足りず細かな事実と証拠を積み重ねて資料をつくり主張していきます。

 

在留資格 認定編

在留認定

在留資格 変更編

Q 質問2-1

在留資格「教育」で在留中ですが教師を辞めてデザイナーに転職しよと思います。可能ですか

 

A 回答2-1

在留資格は行いたい職業から選択決定できるものではなく、本人の学歴・職歴から判断されます。デザイナー関連の大学専攻・専門学校卒等や実務経験がないと難しいです。

 

Q 質問2-2

「短期滞在」で妻が入国しています。帰国せずにそのまま日本で一緒に生活したいので「家族滞在」に変更できますか?

 

A 回答2-2

原則、「短期滞在」からの変更は出来ません。特別な事情を有しているか等の例外でなければ、一度帰国して「家族滞在」で呼び戻す形になります。ただし日本人の配偶者であればその資格変更を受理してもらえます。

 

Q 質問2-3

現在、在留資格「技術」でSEをしていますが、SEとしての能力を買われマーケティング会社に転職しようと思います。資格変更はスムーズにできるのでしょうか?

 

A 回答2-3

「技術」と「人文知識・国際業務」の区分は不明確で判断を誤る事もあり、また、その証明も簡単ではない場合も多く問題でした。しかし、法改正により現在は「技術・人文知識・国際業務」が一本化された為に在留資格変更許可申請は不要となりました。ただし念の為、就労資格証明書の取得をおすすめします。

 

在留変更
在留更新

在留資格 更新編

Q 質問3-1

在留期間の更新はいつから出来ますか?

 

A 回答3-1

3ケ月前から可能です。ただし、特にやむを得ない事情があれば4ケ月前でも受理される場合もあります。

 

Q 質問3-2

出国中に在留期間が切れます。在外公館で更新できますか?出来ない場合は行政書士に頼みたい。

 

A 回答3-2

海外ではできず、期限内に再入国し更新申請してください。また、申請取次行政書士等が行う場合も申請時及び許可時には日本国にいなければなりません。

 

Q 質問3-3

帰化申請中です。結果が出る前に在留期間が過ぎそうですが更新は必要ないですか?

 

A 回答3-3

必要です。帰化申請中に在留期間が満了した場合、翌日より不法滞在となり、また帰化の許可もおりません。在留資格変更許可申請中の場合はこれとは異なり更新申請は不要ですが、不許可となれば原則出国の為の準備を始めることになります。

 

Q 質問3-4

在留期間が本日までです、更新申請書を持参して入管へ来ましたが土曜日でお休みでした。明日から不法滞在者ですか?

 

A 回答3-4

満了日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌営業日になります。書類不備等があれば問題ですので早めに更新申請しましょう。

 

 

資格外活動編

Q 質問4-1

短期滞在中、旅費の足しにしようとアルバイトをしたいですが大丈夫ですか?

 

A 回答4-1

原則「短期滞在」ではアルバイト(就労目的)は出来ません。不法就労とみなされ退去強制となり、その後5年間は日本への入国は拒否されます。ただし、その場限りで親族等の日常家事手伝いをし謝礼金を貰ったなどは対象外です。

 

Q 質問4-2

「家族滞在」で資格外活動許可を受けアルバイトをしています。今度アルバイト先を変えますが届出が必要ですか?

 

A 回答4-2

以前は変更する場合にはその都度事前に許可申請をしなければいけませんでしたが、現在は申請・届出の必要はいりません。

 

Q 質問4-3

「技術・人文知識・国際業務」の資格で翻訳会社に勤めています。生活費が足りないので夜間に居酒屋で皿洗いのアルバイトをしたい。許可はいるのですか?

 

A 回答4-3

就労可能在留資格の取得者も資格外活動許可の申請はできます。しかし、原則単純労働は認められないのでアルバイト先は限られます。また、本来の活動を妨げる等の恐れのある場合は不許可となります。

 

Q 質問4-4

来週、海外から妻が「家族滞在」で入国します。上陸の際に資格外活動許可の申請は出来ますか?

 

A 回答4-4

出来ません。後日改めて管轄の入国管理局へ申請する事になります。上陸審査時に資格外活動許可の申請を同時にできるのは「留学」の在留資格のみです。

 

Q 質問5-1

ビザと在留資格は同じですか?

 

A 回答5-1

違います。ビザは在外公館等が入国をする為に発行する推薦状のようなものです。在留資格は入国・在留するために与えられる資格で原則いずれかを有する必要があります。

 

Q 質問5-2

入国するにはどうしたらよいですか?

 

A 回答5-2

入国手順は大まかに2種類あり、1つは「査証事前協議制度」で本人が直接、在外公館等に出向き査証発給手続きを行うもの。2つめは「在留資格認定証明書制度」、これは日本国内で申請人の関係者が審査手続きをあらかじめ行いスムーズに上陸許可を受けれるようにするものである。後者が圧倒的に時間短縮ができます。

 

Q 質問5-3

同じ出身国で同じ大学を卒業し同じ会社に就職した友人が「経営管理」に変更し貿易会社を起業しました。その2ヶ月後に私も貿易会社を設立し「経営管理」に変更申請したところ不許可になりました。同じ資料を提出し申請したのになぜ結果が異なるのですか?

 

A 回答5-3

同じ申請書を提出しても結果は同じになるとは限りません。審査は個人・個別に複合的・総合的に判断される為、資金を同額用意してもその工面方法・過程の違いや前職の勤務状況、更には大学時代の成績・態度など細部にわたります。申請人の状況に沿った最適な資料を提出しなければなりません。

 

 

Q 質問6-1

日本人男性です。不法滞在中(入国から10年位)の外国人女性と3年近く同棲していましたが子供が生まれた為、結婚を考えています。婚姻し家族全員で日本で暮らす事は難しいでしょうか?

 

A 回答6-1

日本との定着度合が強く、日本人との内縁関係及び出生等の事実があり、オーバースティ以外に罪を犯していなければ出頭して在留特別許可を得られる可能性はあります。しかし、単に不法滞在を申告し訴えたところで簡単に許可はもらえません、事情や関係性を細かく立証していかなければなりません。

 

Q 質問6-2

突然、配偶者が不法滞在で逮捕、収容されました。どうすればいいでしょうか?

 

A 回答6-2

ゆっくり思案している暇はありません、時間との勝負になります。収容されれば30日(60日)以内に退去強制処分が決定します。その前に必要書類(場合によっては母国から取寄せ)を準備し仮放免許可、在留特別許可の申請をします。

 

Q 質問6-3

留学生でアルバイトを始めましたが、気が付いたら週28時間の就労時間をオーバーしていました。どうすればいいでしょうか?

 

A 回答6-3

超過分はどうにもなりません、事実を報告し理由書を提出します。多少の超過であれば何とかなるかもしれません。黙って働き続ければ、退去強制、更新不許可や卒業後就職の際の在留資格変更不許可になり取り返しのつかない事になります。

 

Q 質問6-4

外国人を入国させようと思いますが、以前に「退去命令」を受けた事があるようです。5年間は上陸を拒否されるのでしょうか?

 

A 回答6-4

5年間の上陸拒否適用となるのは「退去強制」となった者です。ただし、理由によっては1年間の上陸拒否の適用を受けているかもしれません。どちらにしても「退去命令」を受けた原因を明確にし上陸条件に適合しているかの判断をする必要があります。

 

Q 質問6-5

大学を卒業しましたが、まだ在留期間が残っていますので切れるまでそのままにしていて良いでしょうか?また、アルバイトも少し続けられますか?

 

A 回答6-5

在留期間が残っていても卒業した場合はその後の活動に合わせ資格変更する必要があります。そのまま滞在するという事は期間が残っていても不法滞在となります。勉強や研究活動をしなければ「留学」の在留資格は失い、資格外活動のアルバイトも出来ません。

その他共通編

不安事情編

資格外
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