top of page
福岡入国管理局 在留資格なら

在留資格の付与申請
サービス
在留期間の更新申請
その他の業務
永住許可の申請
-
再入国許可申請
-
仮放免許可申請
-
難民認定申請
-
外国人起業支援
-
会社設立業務
-
許認可各種申請
-
マーケティング
-
国際結婚
日本へ入国・在留しようとする外国人は要件に該当する在留資格を得なければらならい。その為、入国前に在留資格認定証明書の交付を受ける必要がある。また在留中、要件が変更した場合は該当する在留資格に変更しなければならず、出生等により上陸許可未手続のまま在留する事となる場合は取得申請が必須となります。