福岡入国管理局 在留資格なら
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日本へ入国・在留しようとする外国人は要件に該当する在留資格を得なければらならい。その為、入国前に在留資格認定証明書の交付を受ける必要がある。また在留中、要件が変更した場合は該当する在留資格に変更しなければならず、出生等により上陸許可未手続のまま在留する事となる場合は取得申請が必須となります。
上陸許可等の際、それぞれの資格・人に合わせた在留期間が付与されます。期間を超えて滞在する事は出来ず出国しなければなりません、ただし、法務大臣が在留継続が適当と判断した場合は再度在留期間が付与されます。この在留期間更新許可申請は必ず許可されるものではなく、また付与期間も変更される場合があります。
国籍は変えずに日本での生活をより安定的にする万能資格と言えます。在留活動の制限や更新手続などなくなり、また日本での社会的信用も高まり様々な恩恵を受けやすくなります。しかし、それだけに許可審査は慎重です。永住権獲得を目標にして入国する人は常にその事を意識して在留する注意が必要です。
入国・在留中の外国人は原則として各種類の在留資格に定められた活動しか出来ません。この活動以外に収入または報酬を得る活動を行おうとする場合には、あらかじめ許可を受けていなければなりません。また、活動の種類(職種)や活動できる時間も制限があります。
資格外活動許可の申請
就労資格の証明書申請
在留中の外国人に付与されている在留資格が就労活動に該当するかどうかを確認する為の証明文書です。資格と活動内容が対応しているかの判断は解り難く、誤った判断をすれば外国人本人や雇用主は不法就労等の罪に問われる可能性もあります。ちなみに就労資格証明書は新たに入国する外国人には必要ありません。
帰化の申請
日本国籍取得の許可申請で、申請先は上記項目は入国管理局ですが本件は法務局になります。永住権と帰化はほぼ同じと思われがちですが、相違点は多く、その決断は慎重に熟慮する必要があります。また、申請から許可までが長期となる事や書類も膨大で許可後の手続等も多く帰化申請はとても煩雑な作業になります。